特殊な事故

受傷否認とは?

ミラー同士の接触などでは車両そのものには衝撃がないとされ、損保や自賠責調査事務所が事故とケガとの因果関係を否定することが多いようです。バイクや自転車への衝突でも、バイクや自転車が転倒しないと軽微な事故として、やはり事故とケガとの因果関係を否定されることがあるようです。

事故との因果関係を否定されると、患者さんは、損保が医療機関に払った治療費の返還を求められてしまいます。そうなると医療機関も遡って健康保険に変更せざるをえなくなります。

追突事故や自爆事故を家族が起こしました。同乗していた家族に自賠責保険は使えますか?

夫が運転で、妻が同乗なら一般的には使えることが多いです。損保はこういう例では、健康保険を勧めてきますが、患者さんとよく相談して自賠責保険を使用することを勧めてください。医療機関側も自賠責保険を使ったときのメリット(優先的な診察や、物理療法の種類を増やすなど)を説明できるようにしましょう。なお、車の名義が妻の場合では使えません。なぜなら自賠責保険は「他人」のケガへの補償だからです。

追突事故で通院中の患者さんが別の交通事故で同じ部位を受傷しました。どのようにすれば良いですか?

頚部挫傷で通院中の患者さんが、再度頚部をいためた場合は異時共働不法行為となり一つ目の交通事故は中止となります。治療については二つ目の損保会社が引き継ぎますが、一つ目の自賠責の120万円の残りが二つ目の事故に引き継がれ、結果的に傷害枠が240万円になります。注意として、一つ目の事故の示談は二つ目の事故が終了するまで行わない方が無難のようです。

共働不法行為
2台の車が衝突し、反動でその1台が他の車を損傷させるような事故で受傷した場合のように、複数の加害者が共同で他人に損害を与えることを言います。タクシーと車の交通事故でタクシーの乗客がケガをした場合は、タクシーと車の双方に責任があり両車の自賠責保険が使えますので、傷害枠が240万円になります。

追突事故で通院中の患者さんが別の交通事故で違う部位を受傷しました。どのようにすれば良いですか?

一つ目の事故の診察で再診料が算定可能です。それとは別に、二つ目の事故の診察では初診料が算定可能です。以降の診察では再診料は1回分の算定になります。なお、月々の自賠責診断書と明細書は各々の事故について算定できます。

患者さんが慰謝料増額を考えて、一つ目の事故と二つ目の事故を別の病院にして通院しても慰謝料は増えません。1日に複数の病院を受診しても、通院日数を2日とすることはできません。