自賠責「新基準」とは何ですか?
日本医師会、日本損害保険協会、損害保険料率算出機構が交通事故診療における診療報酬算定の基準案として設定したもので、1989年(平成元年)に合意されました。現在では全国の都道府県で採用されています。
ただし、自賠責「新基準」を採用するかどうかは法律的な縛りはなく、各医療機関の判断に委ねられています。
診療費算定の手引き(日本損害保険協会による自賠責「新基準」の説明)
自賠責「新基準」の算定状況(平成25年)、なお山梨県は平成28年2月から運用を開始している。
自賠責「新基準」は一部医師の過剰診療が問題となり、自賠責保険支払の防止措置として1969年自賠責審議会から答申されました。自賠責診療費算定基準をベースにすると、1点単価は、外来が20~28円、入院が15円前後となります。
保険会社は、基準案導入の際、医療機関から請求を受理した翌月末までに支払うことを合意しています。2カ月以上支払いがない場合には、保険会社に督促してください。
自賠責「新基準」と労災保険の違いは?
自賠責「新基準」は医師の技術料が労災保険の1.2倍まで算定することができます。薬剤やレントゲンフィルム代のような「もの」は労災と同じです。また、選定療養の対象外となります。
処置点数が52点未満では別に外来管理加算が算定可能です。また、処置については3部位まで算定可能です。
平成30年4月より創傷処置1の 健保点数は45点から52点に改定されましたが、労災算定基準では従来どおり45点で算定し外来管理加算52点をあわせて算定してよいです。
*初診時は52点で算定してください。
再診時に他の医療機関でコンピューター断層撮影を実施したフィルムについて診断を行った場合は、月1回に限りコンピューター断層診断の特例(225点)を算定できます。
*自院から画像診断専門クリニックに紹介した場合は算定できません。
労災診療費算定マニュアル(厚生労働省)
労災診療費算定基準(東京都医師会)
腰部固定帯加算は医師の技術料にあたりますか?
腰部固定帯加算はモノにあたりますので、医師の技術料1.2倍は適応されません。