昭和59年の骨折診療報酬

昭和59年の診療報酬
四肢骨折徒手整復術
1.大腿骨 660点
2.下腿骨、上腕骨 530点
3.前腕骨 360点
4.手根骨、足根骨 280点
5.中手骨、中足骨、指(手、足)骨 240点

◇骨折にてギプスを要せず、整復後副木固定の良好に治まるものの点数は、本項による。ただし、初回は副木の購入価格を別に算定し得る。第2回以降は第6部処置料の創傷及び皮膚科処置の項による。 (昭34.2.23 保険発 24)昭和34年の通知に、整復後と記載があります。

骨折非観血的整復術ではなく骨折徒手整復術となっている点や、手根骨と中手骨が分かれているのは興味深いと思いました。

コメント