関節リウマチの身体障害者認定

関節リウマチの身体障害者手帳ですが、関節の機能障害と上肢や下肢の機能障害どちらで算定するのか、悩まれる整形外科医もいると思います。
関節リウマチは関節の病気なので、本筋は関節の機能障害のほうが良いと考えます。

医療文書の正しい書き方と医療補償の実際改訂第5判(金原出版、2007)では、整形外科的骨関節疾患は、当該関節の障害程度によって決め、麻痺性疾患、とりわけ中枢性麻痺の場合にはADL、歩行機能、麻痺のステージを参考にすると(p47)にあります。

ただし、リウマチは関節の機能障害を合算すると比較的高点数になるのも事実です。合算しても切断を上回らないことが下記に書かれています。

○「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(平成26年1月21日)

・「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について」の一部改正について(◆平成26年01月21日障発第121001号)

イ 合計指数算定の特例

同一の上肢又は下肢に重複して障害がある場合の当該一上肢又は一下肢に係る合計指数は、機能障害のある部位(機能障害が2か所以上あるときは上位の部位とする。)から上肢又は下肢を欠いた場合の障害等級に対応する指数の値を限度とする。

◇画像1で例を出しています

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