1 ✕入院患者に対して、該当する傷病名の記載のない外皮用薬の算定について 認められない。
8 ○同一側の橈骨骨折かつ尺骨骨折に対し、前腕骨の一方にK045 骨折経皮的鋼線刺入固定術を実施し、もう一方にK046 骨折観血的手術を実施した場合の取扱いについて 認められる。
28 ✕切創に対する皮膚欠損用創傷被覆材の算定について 認められない。
30 ✕手術前においてスクリーニングを目的として実施したD006 の 14 Dダイマー定性、D006 の 15 Dダイマー半定量及びD006 の 17 Dダイマーの算定について 認められない。
38 ○胸郭出口症候群に対するL100 の 5 星状神経節ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素)の算定について 認められる。
51 ✕ステロイド長期服用中の腰痛症に対する骨塩定量検査の算定について 認められない。
65 ✕骨粗鬆症等に対するエルカトニン注射液 40 単位製剤の算定について 認められない。
104 ✕真皮縫合加算の算定について
次の部位に対するK000 創傷処理及びK000-2小児創傷処理(6歳未満)の真皮縫合加算の算定は、原則として認められない。
⑴ 眼瞼
⑵ 趾
⑶ 手掌
108 慢性疼痛疾患管理料の算定について
① 骨折、脱臼、捻挫に対する初診月のB001「17」慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として認められない。
② 筋膜炎に対するB001「17」慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として認められる。
114 ✕骨粗鬆症に対する介達牽引の算定について 認められない。
120 ○創傷処理の算定について②
次の部位に対するK000 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの)の算定は、原則として認められる。
⑴ 頭部
⑵ 眼瞼
123 ○骨移植術(軟骨移植術を含む。)の算定について
同一手術野の局所骨からの採取に対するK059 骨移植術(軟骨移植術を含む。)の算定は、原則として認められる。
132 抗SS-A/Ro抗体定性等の算定について
① シェーグレン症候群(疑い含む。)に対するD014「15」抗SS-B/La抗体定性等※1及びD014「16」抗SS-A/Ro抗体定性等※2の算定は、原則として認められる。
② 次の傷病名に対するD014「15」抗SS-B/La抗体定性等※1の算定は、原則として認められない。
⑴ 膠原病
⑵ 強皮症
⑶ 全身性エリテマトーデス疑い
③ 次の傷病名に対するD014「16」抗SS-A/Ro抗体定性等※2の算定は、原則として認められない。
⑴ 膠原病
⑵ 強皮症
162 ○関節リウマチに対するMRI撮影の算定について 認められる。
178 皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)の算定について
① 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。⑴ 挫創
⑵ 挫滅創
⑶ 褥瘡
⑷ 皮膚潰瘍
⑸ 表皮剥離
⑹ 熱傷・凍傷(Ⅱ度以上)
⑺ 擦過創
② 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(真皮に至る創傷用)の算定は、原則として認められない。
⑴ 熱傷・凍傷(Ⅰ度)
⑵ 挫傷
179 皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用)の算定について
① 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。
⑴ 挫創
⑵ 挫滅創
⑶ 褥瘡
⑷ 皮膚潰瘍
② 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(皮下組織に至る創傷用)の算定は、原則として認められない。
⑴ 熱傷・凍傷(Ⅰ度)
⑵ 擦過傷
⑶ 挫傷
⑷ 掻創
180 皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)の算定について
① 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)の算定は、原則として認められる。
⑴ 挫滅創
⑵ 褥瘡
② 次の創傷等に対する皮膚欠損用創傷被覆材(筋・骨に至る創傷用)の算定は、原則として認められない。
⑴ 擦過傷
⑵ 挫傷
⑶ 熱傷・凍傷(Ⅰ度)
⑷ 擦過創
⑸ 刺創
⑹ 掻創
⑺ 表皮剥離
182 ○挫創に対するデブリードマン加算の算定について
挫創に対するK000 創傷処理及びK000-2小児創傷処理(6歳未満)のデブリードマン加算の算定は、レセプトの記載上、汚染について明示されていない場合であっても、原則として認められる。
183 創傷処理の算定について①
次の創傷等に対するK000 創傷処理の算定は、原則として認められる。
⑴ 挫創
⑵ 裂創(裂傷を含む。)
⑶ 切創
⑷ 挫滅創
⑸ 割創
⑹ 褥瘡
なお、挫傷に対するK000 創傷処理の算定は、原則として認められない。
184 ✕骨折非観血的整復術 (鎖骨、膝蓋骨、手、足その他)の算定について
肋骨骨折に対する K044 骨折非観血的整復術「3」鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 の算定は、原則として認められない。
194 非ステロイド性消炎鎮痛剤を投与した場合の抗NSAID潰瘍剤の算定について
次の場合の抗NSAID潰瘍剤(サイトテック錠等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の傷病名がなく、非ステロイド性消炎鎮痛剤を投与している場合
⑵ 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の傷病名があり、非ステロイド性消炎鎮痛剤を投与していない場合
211 副甲状腺ホルモン(PTH)の算定について
① 次の傷病名に対するD008「29」副甲状腺ホルモン(PTH)の算定は、原則として認められる。
⑴ 続発性副甲状腺機能亢進症
⑵ 特発性副甲状腺機能低下症
⑶ 偽性副甲状腺機能低下症
⑷ 自己免疫性多腺性内分泌不全症
② 次の傷病名に対するD008「29」副甲状腺ホルモン(PTH)の算定は、原則として認められない。
⑴ 甲状腺機能低下症
⑵ 低マグネシウム血症
⑶ サルコイドーシス
⑷ 尿管結石症
⑸ 甲状腺機能亢進症
⑹ 骨粗鬆症
⑺ 腎不全
212 ○関節リウマチの疑い又は診断時に対する抗核抗体(蛍光抗体法)定性等の算定について
次の場合の関節リウマチに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性、抗核抗体(蛍光抗体法)半定量、抗核抗体(蛍光抗体法)定量又は「7」抗核抗体(蛍光抗体法を除く。)の算定は、原則として認められる。
⑴ 疑い
⑵ 診断時
213 ○膠原病の疑いに対する抗核抗体定性等の算定について
膠原病の疑いに対するD014「5」抗核抗体(蛍光抗体法)定性・半定量・定量の算定は、原則として認められる。
223 ○血腫、膿腫穿刺の算定について
耳介血腫に対するJ059-2血腫、膿腫穿刺の算定は、原則として認められる。
299 ○リマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定について
慢性動脈閉塞症(閉塞性血栓血管炎(バージャー病)又は閉塞性動脈硬化症)に対するリマプロスト アルファデクス錠(オパルモン錠等)の算定は、原則として認められる。
301 ✕慢性疼痛等に対するデュロキセチン塩酸塩の算定について
次の傷病名に対するデュロキセチン塩酸塩(サインバルタカプセル等)の算定は、原則として認められない。
⑴ 慢性疼痛
⑵ 癌性疼痛
322 ○若年性特発性関節炎に対するRF定量の算定について 認められる。
323 ○若年性特発性関節炎に対するMMP-3の算定について 認められる。
324 ○関節リウマチに対するMMP-3とRF定量の併算定について 認められる。
325 ○全身性エリテマトーデス(SLE)の疑いに対する抗DNA抗体定性の算定について 認められる。
345 ○関節腔内注射時の精製ヒアルロン酸ナトリウム注射液とリドカイン注射液の算定について 認められる。
350 肩関節等に対する湿布処置の算定について
① 次の部位に対するJ119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置の算定は、原則として認められる。
⑴ 肩関節
⑵ 肘関節
⑶ 股関節
⑷ 膝関節
② 次の部位に対するJ119 消炎鎮痛等処置「3」湿布処置の算定は、原則として認められない。
⑴ 手足(片側)
⑵ 手指(片側)
⑶ 足趾(片側)
360 ○抗核抗体(蛍光抗体法)定量(混合性結合組織病)の算定について 認められる。
361 ○抗核抗体(蛍光抗体法)定量(全身性エリテマトーデス)の算定について 認められる。
362 ○抗核抗体(蛍光抗体法)定性(全身性エリテマトーデス疑い)の算定について 認められる。
363 全身性エリテマトーデス(疑い含む。)等に対する抗核抗体定性等の算定について
① 全身性エリテマトーデス(疑い含む。)に対するD014「17」抗DNA抗体定性又は抗DNA抗体定量とD014「5」抗核抗体等※の併算定は、原則として認められる。
② 次の傷病名に対するD014「17」抗DNA抗体定性又は抗DNA抗体定量とD014「5」抗核抗体等※の併算定は、原則として認められない。
⑴ 膠原病(疑い含む。)
⑵ 関節リウマチ
364 ○抗DNA抗体定性(混合性結合組織病)の算定について 認められる。
365 ○抗DNA抗体定性(全身性エリテマトーデス)の算定について 認められる。
367 ○C3、C4及びCH50(混合性結合組織病)の算定について 認められる。
368 ○C3、C4及びCH50(全身性エリテマトーデス)の算定について 認められる。
377 ✕透視診断の算定について
② 骨折診断時のE000 透視診断の算定は、原則として認められない。
394 一般検査(初診時、入院時)の算定について
① 初診時の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D000 尿中一般物質定性半定量検査
⑵ D005「5」末梢血液一般検査
③ 入院時一般検査として次の検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D000 尿中一般物質定性半定量検査
⑵ D005「3」末梢血液像(自動機械法)、「6」末梢血液像(鏡検法)
⑶ D005「5」末梢血液一般検査
⑷ D015「1」C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)
⑸ D208 心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導
422 ✕リドカインテープ剤(脊椎麻酔時等)の算定について
次の場合のリドカインテープ剤(ペンレステープ等)の算定は、原則として認められない。
⑴ L004 脊椎麻酔時
⑵ ゴセレリン酢酸塩デポ(ゾラデックスデポ等)投与時
452 ○HBs抗原、HBs抗体及びHBc抗体半定量・定量(免疫抑制剤、生物学的製剤の投与時等)の算定について 認められる
458 ○プロピオン酸系抗炎症薬(適応傷病名と当月発症以外の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍)の算定について
適応傷病名と当月発症以外の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の傷病名がある患者に対するプロピオン酸系抗炎症薬(ロキソプロフェンナトリウム錠(ロキソニン錠等)又はプラノプロフェン*(プラノプロフェンカプセル))の算定は、原則として認められる。注*ニフランです。
459 ○抗NSAID潰瘍剤とPPI等の併算定について
経口、経皮鎮痛消炎剤使用中の胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に対する抗NSAID潰瘍剤(サイトテック錠)と次の薬剤の併算定は原則として認められる。
⑴ プロトンポンプ・インヒビター(PPI)
⑵ H2ブロッカー
461 プレガバリン(手根管症候群等)の算定について
① 次の傷病名に対するプレガバリン(リリカカプセル・OD錠)の算定は、原則として認められる。
⑴ 手根管症候群
⑵ 頸椎症性神経根症
⑶ 肋間神経痛
⑷ 糖尿病性末梢神経障害
⑸ 帯状疱疹後神経痛
⑹ 坐骨神経痛
⑺ 三叉神経痛
⑻ 脊髄損傷後疼痛
⑼ 帯状疱疹
② 次の傷病名に対するプレガバリン(リリカカプセル・OD錠)の算定は、原則として認められない。⑴ 腰痛症
⑵ 関節炎
⑶ 変形性膝関節症
⑷ 外傷、打撲傷
⑸ 糖尿病
⑹ 術後疼痛
⑺ 疼痛
⑻ 難治性疼痛
⑼ 頸肩腕症候群
⑽ 侵害受容性疼痛
472 ○アセトアミノフェン(DPCの手術時)の算定について
DPCレセプトにおける手術時(麻酔管理中)のアセトアミノフェン【注射薬】(アセリオ静注液)の算定は、原則として認められる。
473 HbA1cの算定間隔(糖尿病疑い)について
糖尿病疑いに対するD005「9」HbA1cの算定間隔は、原則として3か月に1回とする。
487 ○全身性エリテマトーデスに対するタクロリムス水和物【内服薬】(プログラフカプセル等)の算定について
ループス腎炎がない全身性エリテマトーデスに対するタクロリムス水和物【内服薬】(プログラフカプセル等)の算定は、原則として認められる。
492 ○ニューモシスチス肺炎の発症抑制に対するスルファメトキサゾール・トリメトプリム【内服薬】の算定について
次の場合のニューモシスチス肺炎の発症抑制に対するスルファメトキサゾール・トリメトプリム【内服薬】(バクタ配合錠等)の算定は、原則として認められる。
⑴ 免疫抑制剤又は生物学的製剤を投与している場合
⑵ 癌化学療法を実施している場合
502 ○抗核抗体(蛍光抗体法)定性(混合性結合組織病)の算定について 認められる
503 ○ 抗核抗体(蛍光抗体法)定性(全身性エリテマトーデス)の算定について 認められる
514 胃粘膜保護剤としてH₂遮断剤等の算定について
① 次の薬剤を胃粘膜保護剤として処方した場合の算定は、原則として認められない。
⑴ 薬効分類番号 2325H₂遮断剤
⑵ ドンペリドン(ナウゼリン錠等)、チキジウム臭化物(チアトンカプセル等)
② 次の薬剤を処方した場合の胃粘膜保護剤としてのプロトンポンプ・インヒビター(タケプロンカプセル等)の算定は、原則として認められない。
⑴ ワルファリンカリウム(ワーファリン錠等)
⑵ 合成副腎皮質ホルモン剤(プレドニゾロン錠等)
⑶ 解熱鎮痛消炎剤(ロキソニン錠等)
523 ○プレガバリン(反射性交感神経性ジストロフィー等)の算定について
神経障害性疼痛と次の傷病名が併記されている場合のプレガバリン(リリカカプセル・OD錠)の算定は、原則として認められる。
⑴ 反射性交感神経性ジストロフィー
⑵ 頸椎症
525 ✕血腫、膿腫穿刺(爪下血腫)の算定について
爪下血腫に対するJ059-2血腫、膿腫穿刺の算定は、原則として認められない。J000 創傷処置「1」100 平方センチメートル未満での算定が妥当である。
539 ✕MMP-3(関節リウマチ疑い)の算定について
関節リウマチ疑いに対するD014「9」マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)のみの算定は原則として認められない。
544 ○健側に対して実施した誘発筋電図(神経伝達速度測定を含む。)の算定について
必要に応じて比較のために健側に対し実施したD239 筋電図検査「2」誘発筋電図(神経伝達速度測定を含む。)(1神経につき)の算定は、原則として認められる。
546 画像診断の一連の算定について
① 画像診断の対象となる各傷病名がある場合の次の部位に対するE001 写真診断「1」単純撮影の算定は、原則 100 分の 100 として算定する。
⑴ 頸椎と胸椎
⑵ 腰椎と股関節
⑶ 手関節と手
⑷ 足関節と足
⑸ 腰椎と骨盤
⑹ 骨盤と股関節
⑺ 胸部と腰椎
⑻ 頭部と頸部
⑼ 胸骨と鎖骨
⑽ 肩関節と頸部
⑾ 鎖骨と肩関節
⑿ 胸部と肋骨
② 両側変形性膝関節症に対するE001 写真診断「1」単純撮影の左右各々の算定は、原則 100 分の 100 として算定する。
③ 次の傷病名等に対するE001 写真診断「1」単純撮影の算定は、原則として一連の取扱いとする。
⑴ 右股関節痛に対する骨盤及び右股関節
⑵ 腰椎圧迫骨折に対する腰椎及び骨盤
⑶ 股関節内転筋筋炎に対する骨盤及び股関節
⑷ 肩インピンジメント症候群に対する肩関節及び肩甲骨
⑸ 骨粗鬆症に対して胸椎と腰椎
559 ✕同一部位に対する創傷処置(100 平方センチメートル未満)と消炎鎮痛等処置(マッサージ等の手技による療法)の併算定について
同一部位に対するJ000 創傷処置「1」100 平方センチメートル未満とJ119消炎鎮痛等処置「1」マッサージ等の手技による療法の併算定は、原則として認められない。
569 ○BAP(骨粗鬆症)の算定について 認められる。
589 ✕フルルビプロフェン アキセチル(急性疼痛等)の算定について
次の傷病名に対するフルルビプロフェン アキセチル(ロピオン静注)の算定は、原則として認められない。
⑴ 急性疼痛
⑵ 外傷
593 ✕絆創膏固定術(足部捻挫)の算定について
足部捻挫に対するJ001-2絆創膏固定術の算定は、原則として認められない。
注:足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷
610 手術前検査(梅毒血清反応(STS)定性等)の算定間隔について
次の手術前検査の算定間隔は、原則として 3か月に 1 回とする。
⑴ D012「1」梅毒血清反応(STS)定性、「4」梅毒トレポネーマ抗体定性
⑵ D013「1」HBs抗原定性・半定量、「3」HBs抗原
⑶ D013「5」HCV抗体定性・定量
611 入院時検査(HBs抗原定性・半定量等)の算定間隔について
次の入院時検査の算定間隔は、原則として 3か月に 1 回とする。
⑴ D013「1」HBs抗原定性・半定量、「3」HBs抗原
⑵ D013「5」HCV抗体定性・定量
616 ○血清補体価(CH50)等(悪性関節リウマチ等)の算定について
① 次の傷病名に対するD015「4」血清補体価(CH50)、「8」C3又はC4の算定は、原則として認められる。
⑴ 悪性関節リウマチ
⑵ 関節リウマチ
② 悪性関節リウマチに対するD015「4」血清補体価(CH50)、「8」C3及びC4の併算定は、原則として認められる。
632 ✕逆流性食道炎に対するプロトンポンプ・インヒビター(PPI)の屯服薬としての算定について 認められない
633 ✕間質性肺炎の傷病名がない多発性筋炎、皮膚筋炎に対するタクロリムス水和物カプセルの算定について 認められない。
635 ○創傷処置(挫創)の算定について
挫創に対するJ000 創傷処置「1」100 平方センチメートル未満の算定は、原則として認められる。
639 ✕前腕における同日のK044 骨折非観血的整復術とK046 骨折観血的手術の併算定について 認められない。
665 ○腰部脊柱管狭窄症に対する脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術「6」椎弓形成の算定について
症状詳記等により必要性及び術式が確認された場合に限り、原則として認められる。
684 ✕運動器リハビリテーション料(原因疾患のない筋力低下)の算定について 認められない。
685 ○股関節又は膝関節に対する人工関節置換術時のアルスロマチック関節手術用灌流液の算定について 認められる。
702 ○セレコキシブ錠(慢性疼痛等)の算定について
① 次の傷病名に対するセレコキシブ錠(セレコックス錠等)の算定は、原則として認められる。なお、1日の使用量は、原則として 200mg まで認められる。
⑴ 慢性疼痛
⑵ 痛風
② 腰椎捻挫に対するセレコキシブ錠(セレコックス錠等)の算定は、原則として認められる。なお、1日の使用量は、原則として 400mg まで認められる。
③ 癌性疼痛に対するセレコキシブ錠(セレコックス錠等)の算定は、原則として認められる。
719 ○造影剤の算定がない神経ブロック(神経根ブロック)の算定について 認められる。
720 ○トリガーポイント注射に用いる薬剤について
L104 トリガーポイント注射に用いる薬剤について、局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤と合成副腎皮質ホルモン剤の混合注射の算定は、原則として認められる。
723 一般検査(手術前)の算定について
① 手術前の一般検査として、次の検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D000 尿中一般物質定性半定量検査
⑵ D005「5」末梢血液一般検査
② 手術前の一般検査として次の検査の算定は、原則として認められない。
⑴ D005「1」赤血球沈降速度(ESR)
⑵ D005「2」網赤血球数
⑶ D215「2」ロ(1)超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)
724 一般検査(観血的手術前)の算定について
観血的手術前の一般検査として、次の検査の算定は、原則として認められる。
⑴ D005「3」末梢血液像(自動機械法)、「6」末梢血液像(鏡検法)
⑵ D006「4」フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量
⑶ D015「1」C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)
⑷ D200「1」肺気量分画測定、「2」フローボリュームカーブ
⑸ D208 心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導
744 ビタミンB12 製剤【内服薬・注射薬】(糖尿病等)の算定について
次の傷病名に対するビタミンB12 製剤【内服薬・注射薬】の算定は、原則として認められない。
⑴ 糖尿病
⑵ 腰痛症
⑶ 筋肉痛
756 ○関節捻挫等に対する「テーピング固定」のコメントがある場合の創傷処置の算定について 認められる。
763 ✕膝内障に対する超音波検査(その他)の算定について
膝内障に対するD215「2」ロ(3)超音波検査(断層撮影法)(その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等))の算定は認められない。
765 ✕肋骨骨折疑い、肋軟骨炎疑いに対する外用薬の算定について
肋骨骨折疑い、肋軟骨炎疑い病名のみに対する外用薬の算定は、原則として認められない。
766 メコバラミンの算定について
① 次の傷病名に対するメコバラミン(メチコバール)の算定は、原則として認められない。
⑴ 肩関節周囲炎
⑵ 変形性関節症
⑶ 膝関節症
⑷ 筋肉痛
② 次の傷病名に対するメコバラミン(メチコバール)の算定は、原則として認められる。
⑴ 坐骨神経痛
⑵ 糖尿病性神経痛
⑶ 視神経炎
⑷ 顔面神経麻痺
768 関節鏡下半月板縫合術時の半月板縫合デバイスの使用量について
K069-3関節鏡下半月板縫合術で使用する半月板縫合デバイスは、原則として 8 個(4 セット)まで認められる。
772 ✕関節リウマチの患者におけるメトトレキサート投与時に発症した貧血に対するフェリチン定量(半定量含む。)の算定について
関節リウマチの患者でメトトレキサート投与時に発症した貧血(単なる炎症に伴う貧血又は葉酸欠乏性貧血)に対するⅮ007「25」フェリチン定量(半定量含む。)の算定は、原則として認められない。
781 ○変形性腰椎症に対するエスフルルビプロフェン・ハッカ油の算定について
変形性腰椎症に対するエスフルルビプロフェン・ハッカ油(ロコアテープ)の算定は、原則として認められる。
785 ✕肩石灰性腱炎に対するヒアルロン酸製剤の算定について
肩石灰性腱炎に対するヒアルロン酸製剤(アルツディスポ関節注 25mg 等)の算定は、原則として認められない。
788 ✕橈骨遠位端骨折に対するK046 骨折観血的手術「2」前腕時の神経ブロック併施加算について
橈骨遠位端骨折に対するK046 骨折観血的手術「2」前腕に神経ブロック併施加算(厚生労働大臣が定める患者)の算定は、原則として認められない。
793 ✕橈骨遠位端骨折に対するK048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術「3」前腕に神経ブロック併施加算※1 の算定は、原則として認められない。
796 ✕腰椎椎間板ヘルニアに対するD250 平衡機能検査「5」動作分析検査の算定は、原則として認められない。
804 ✕J001-3肋骨骨折固定術とJ200 胸部固定帯加算の併算定は、原則として認められない。
807 ○麻酔薬の算定がない、K000 創傷処理「4」筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)の算定は、原則として認められる。
823 ○リドカイン【注射薬】の関節腔内単独投与について 認められる。
826 ○30 歳未満の変形性膝関節症等に対する精製ヒアルロン酸ナトリウムの算定について 認められる。
827 ○アセトアミノフェン【注射薬】(外来患者)の算定について 認められる。
830 椎弓切除(腰部脊柱管狭窄症)の算定について
腰部脊柱管狭窄症に対するK142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)における「5」椎弓切除の算定は、椎弓数によることとする。
831 椎弓形成(腰部脊柱管狭窄症)の算定について
腰部脊柱管狭窄症に対するK142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)における「6」椎弓形成の算定は椎弓数によることとする。
834○脊髄誘発電位測定等加算(腰椎)の算定について 認められる。
腰椎(L3以降)の手術においても、K930 脊髄誘発電位測定等加算「1」
脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合の算定は、原則として認められる。
861 エスフルルビプロフェン・ハッカ油の算定について
① 次の傷病名に対するエスフルルビプロフェン・ハッカ油(ロコアテープ)
の算定は、原則として認められない。
⑴ 頚肩腕症候群
⑵ 肩関節周囲炎
⑶ 腰椎椎間板症
⑷ 腰痛症
⑸ 腰椎椎間板ヘルニア
⑹ 坐骨神経痛
⑺ 腱鞘炎
⑻ 上顆炎
⑼ 関節リウマチ
⑽ 関節炎
⑾ 関節痛
⑿ 捻挫
⒀ 打撲
⒁ 骨折
⒂ 挫傷
⒃ 外傷
⒄ 筋肉痛
② 部位の記載がない場合の変形性関節症に対するエスフルルビプロフェン・ハッカ油(ロコアテープ)の算定は、原則として認められる。
868 ✕肩関節脱臼に対する関節脱臼非観血的整復術と同日の胸部固定帯加算の算定について 認められない。
869 ✕ステリーテープのみの使用に対する創傷処理の算定について
小児(6歳未満)以外の患者における、ステリーテープのみの使用に対するK000 創傷処理の算定は、原則として認められない。

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