退職して国民健康保険になっても傷病手当金はもらえる?

病気やけがで仕事を休んでいる患者さんから、「会社を退職して国民健康保険になったら、傷病手当金はどうなりますか?」と聞かれることがあります。

一定の条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受け取れる場合があります。

ただし、これは退職後に加入した国民健康保険から新たに傷病手当金が支給されるという意味ではありません。

退職前に加入していた健康保険から、それまでの傷病手当金を引き続き受ける「資格喪失後の継続給付」という制度です。

退職後も傷病手当金を受けるためには、主に次の条件を満たす必要があります。

・退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
・退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある
・退職後も引き続き、同じ病気やけがによって仕事ができない状態が続いている

特に注意が必要なのが「退職日」です。

退職日に出勤すると、原則として退職後の傷病手当金の継続給付を受けることができません。

また、退職後にいったん仕事ができる状態になった場合には、その後、同じ病気やけがによって再び仕事ができなくなっても、傷病手当金の継続給付は再開されません。

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

たとえば、退職前にすでに6か月分の傷病手当金を受給していた場合には、条件を満たしていれば、退職後も残りの期間について継続して受給できる可能性があります。

一方、

・退職後に初めて病気やけがをした
・退職日に出勤した
・退職前の健康保険の被保険者期間が継続して1年未満だった
・退職後にいったん仕事ができる状態になった

といった場合には、原則として資格喪失後の継続給付の対象にはなりません。

つまり、会社を退職して国民健康保険に加入したからといって、それまで受けていた傷病手当金が必ずその時点で終了するわけではありません。

退職前からの同じ病気やけがで、退職日時点ですでに仕事ができない状態にあり、傷病手当金の支給要件を満たしていれば、退職前に加入していた健康保険から、残りの支給可能期間について傷病手当金を受けられる場合があります。

実際の支給の可否については、退職前に加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に確認してください。

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