資料集

  • 健康十訓
    1. 小肉多菜 
    2. 少塩多酢 
    3. 少糖多果 
    4. 少食多噛 
    5. 少衣多浴 
    6. 少言多行 
    7. 少欲多施 
    8. 少憂多眠 
    9. 少車多歩 
    10. 少憤多笑
  • 国際ガン予防15カ条
    1. 食事は植物性食品を基本とし、多様な食物を食べる。
    2. 正常体重の維持 成人になってから5kg以上体重を増やさない。
    3. 運動の継続 身体を動かすことが少ない人は、1日に1時間の早足かそれに匹敵る運動と週最低1時間の活発な運動をする。
    4. 野菜・果物 総エネルギーの7%以上を豊富な種類の野菜・果物から。
    5. 他の植物性食品 総エネルギーの45~60%をでんぷんや植物性蛋白質から摂る。量にすると多種類の穀類、豆、根菜類を1日600~800g
    6. アルコール類は勧められない。
    7. 赤身の肉は少なめに。 牛肉、豚肉などの赤身の肉は1日80g以下、総エネルギー の10%以下までとする。
    8. 脂肪や油を控える。 脂肪の多い食品、特に動物性脂肪を抑え、植物性脂肪を適度に使用する。
    9. 食塩 成人は1日6g以下に。
    10. 貯蔵 カビ毒汚染の可能性がある長期貯蔵の食品は食べない。
    11. 保存 すぐ食べない腐りやすい食物は冷凍か冷蔵する。
    12. 食品添加物や残留農薬に注意する。
    13. 黒こげの食物を避ける。直火焼きの肉や魚、塩干くん製食品は控える。
    14. たばこは吸わない。
    15. 栄養補助食品 1~14までの勧告が守れれば摂る必要はない。
    院長補足 1~13までを完璧におこなってもたばこを1本吸うと効果がありません。
     1997年 米国癌研財団・世界癌研究基金
  • 医者にかかる10箇条COML
    1. 伝えたいことはメモして準備 
    2. 対話の始まりはあいさつから 
    3. よりよい関係づくりはあなたにも責任が 
    4. 自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報 
    5. これからの見通しを聞きましょう
    6. その後の変化も伝える努力を 
    7. 大事なことはメモをとって確認 
    8. 納得できないときは何度でも質問を 
    9. 医療にも不確実なことや限界がある 
    10.治療方法を決めるのはあなたです
    ささえあい医療人権センターCOML Consumer Organization for Medicine & Law(医療と法の消費者組織)
  • いのちとからだの10ヶ条COML
    1. いのちとからだはあなたのもの 
    2. 食事・睡眠・手洗い 予防が大事 
    3. からだの変化に気づこうね 
    4. お医者さんには自分で症状を伝えよう 
    5. わからないことはわかるまで聞いてみよう
    6. 自分がどうしたいかを伝えよう 
    7. 治療をうけるときはあなたが主人公 
    8. お薬は約束守ってつかおうね 
    9. みんな違いがあってあたりまえ 
    10.だれの命もとっても大切
    ささえあい医療人権センターCOML Consumer Organization for Medicine & Law(医療と法の消費者組織)
  • 青少年の野球障害に対する提言
    ・野球肘の発生は、11・12歳がピークです。 したがって、野球指導者は特にこの年代の選手の肘の「痛み」と「動きの制限」に注意しなければなりません。
    ・野球肩の発生は、15・16歳がピークです。 肩の痛みと投球フォームの変化に注意を払う必要があります。
    ・野球肘・野球肩の発生頻度は、投手と捕手に高い。 したがって、各チームには投手と捕手は2名以上育成しておく必要があります。
    練習日数と時間について
    小学生では、週3日以内、1日2時間以内が望ましい。
    中学生・高校生では、週1日以上の休養日が必要で、 個々の選手の体力と技術に応じた練習量と内容が望ましい。
    投球数は、
    試合を含めて 小学生では、1日 50球以内、週200球以内、
    中学生では、1日 70球以内、週350球以内、
    高校生では、1日100球以内、週500球以内、が望ましい。
    なお、1日2試合の登板は禁止すべきです。
    小・中学生にはシーズンオフを設け、その間は野球以外のスポーツも楽しむ機会を与えるのが望ましい。 野球における肘・肩の障害は、将来重度の後遺症を引き起こす可能性があるので、その予防のためには、指導者の密な連携のもとで、専門医による定期的検診が必要です。
    1994年 日本臨床スポーツ医学会
  • ベテラン患者からあたらしい患者へのアドバイス
    1. ホームドクターと専門医を持つ
    2.主治医を信頼し指示に従う
    3. マイペース(体調を知る、生活のテンポを遅く)
    4.家族の理解を得る
    5.友人と話す(病人の気持ちは病人にしかわからない)
    6.周りに何もかも話してしまう
    7.周囲の誘惑に惑わされない
    8.副作用のおかげで現在生かされていると考える
    9.気持ちの持ち方(積極性、気を長く、太っ腹で)
    10.決めるのも闘うのも自分一人
    11.闘うという気持ちを捨てる(病気を受け入れる)
    12.目的を持つ
    13.社会参加をする
    14.打ち込めるものを持つ(趣味や仕事)
    15.知識を知恵に変えていく
     膠原病友の会滋賀県支部10周年記念誌、京都障害者団体定期刊行物協会、1994年11月23日、p9より
  • ギプスを巻いた患者さんへ
     基本的にギプスを巻いた翌日は診察にきてください。ただし、翌日が日曜や祝日など休診の場合は、次の診察日で結構です。
     患部はなるべく心臓より高く挙上してください。
    これは、血液の循環をよくするためです。足の場合は座布団を一枚か二枚入れると良いでしょう。
     固定されていない関節は時々動かしましょう。
    ただし、動かすことによって痛みが強くなるようでしたら控えてください。
     ビニール袋等を装着して入浴しても結構です。
     手足が冷たい、ギプスがきつい、感覚が鈍くなったりしびれが進行しているなどの症状がみられましたら連絡してください。
  • 漢方薬の飲ませ方の工夫
    チョコクリームと混ぜる。さらに冷凍庫で凍らせる。(トリュフチョコのように固める)
    ココアやコーヒーと混ぜる。麦芽飲料と混ぜる。
    冷たいものに対しては味覚が落ちるので凍らせる.1袋を100mlに溶かし、9個の氷を作る。
  • 保険証は毎回病院に提示しないといけないのですか?
    A.はい。「療養を受けようとするものは、被保険者証を当該保険医療機関等に提出しなければならない」(健康保険法施行規則第53条より抜粋)と定められております。
    保険医療機関についても、「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。」(保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条)と定められており、受診の都度、保険証の提示は義務づけられています。
    健康保険法施行規則
  • 肢体不自由
    1 総括的解説
    (1) 肢体不自由は機能の障害の程度をもって判定するものであるが、その判定は、強制されて行われた一時的能力でしてはならない。
    例えば、肢体不自由者が無理をすれば1kmの距離は歩行できるが、そのために症状が悪化したり、又は疲労、疼痛等のために翌日は休業しなければならないようなものは1km歩行可能者とはいえない。
    (2) 肢体の疼痛又は筋力低下等の障害も、客観的に証明でき又は妥当と思われるものは機能障害として取り扱う。
    具体的な例は次のとおりである。
    a 疼痛による機能障害
    筋力テスト、関節可動域の測定又はエックス線写真等により、疼痛による障害があることが医学的に証明されるもの
    b 筋力低下による機能障害
    筋萎縮、筋の緊張等筋力低下をきたす原因が医学的に認められ、かつ、徒手筋力テスト、関節可動域の測定等により、筋力低下による障害があることが医学的に証明されるもの
    (3) 全廃とは、関節可動域(以下、他動的可動域を意味する。)が10度以内、筋力では徒手筋力テストで2以下に相当するものをいう(肩及び足の各関節を除く。)。
    機能の著しい障害とは、以下に示す各々の部位で関節可動域が日常生活に支障をきたすと見なされる値(概ね90度)のほぼ30%(概ね30度以下)のものをいい、筋力では徒手筋力テストで3(5点法)に相当するものをいう(肩及び足の各関節を除く。)。
    軽度の障害とは、日常生活に支障をきたすと見なされる値(概ね90度で足関節の場合は30度を超えないもの。)又は、筋力では徒手筋力テストで各運動方向平均が4に相当するものをいう。
    (注4) 関節可動域は連続した運動の範囲としてとらえ、筋力は徒手筋力テストの各運動方向の平均値をもって評価する。
    (4) この解説においてあげた具体例の数値は、機能障害の一面を表わしたものであるので、その判定に当たっては、その機能障害全般を総合した上で定めなければならない。
    (5) 7級はもとより身体障害者手帳交付の対象にならないが、等級表の備考に述べられているように、肢体不自由で、7級相当の障害が2つ以上ある時は6級になるので参考として記載したものである。
  • 療養担当規則(診療に関する照会)
    第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
  • ロコモチェック
    1) 家の中でつまずいたり滑ったりする
    2) 階段を上るのに手すりが必要である
    3) 15分くらい続けて歩けない
    4) 横断歩道を青信号で渡りきれない
    5) 片脚立ちで靴下がはけない
    6) 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが大変である(1リットルの牛乳パック2個)
    7) 家の中で、重い物を持つのが大変になった(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)

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