意外に知られていませんが、両側の顎関節脱臼では、顎関節脱臼非観血的整復術を左右それぞれについて算定できます。
令和8年度の診療報酬では、
K430 顎関節脱臼非観血的整復術 800点
です。
したがって、両側顎関節脱臼を非観血的に整復した場合は、
800点 × 2 = 1,600点
で算定できます。
旧点数では410点でしたので、以前は両側で820点でしたが、令和8年度改定後は1,600点となっています。
診療報酬意外に知られていませんが、両側の顎関節脱臼では、顎関節脱臼非観血的整復術を左右それぞれについて算定できます。
令和8年度の診療報酬では、
K430 顎関節脱臼非観血的整復術 800点
です。
したがって、両側顎関節脱臼を非観血的に整復した場合は、
800点 × 2 = 1,600点
で算定できます。
旧点数では410点でしたので、以前は両側で820点でしたが、令和8年度改定後は1,600点となっています。
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