片側2車線道路を直進中、隣の車線から車が進路変更してきて衝突した場合、保険会社から「基本の過失割合は直進車30:進路変更車70です」と説明されることがあります。
この30:70という割合には根拠があります。交通事故実務でよく参照される別冊判例タイムズでは、「進路変更車と後続直進車との事故」の基本過失割合を、後続直進車30%、進路変更車70%としています。
しかし、ここで重要なのは、どのような事故を想定した30:70なのかという点です。
判例タイムズが想定しているのは、進路変更する車があらかじめ直進車より前方にいて、その車が隣の車線へ進路変更し、後方から直進してきた車と接触するという通常の事故です。
前方に進路変更車がいるため、後続直進車にも、ウインカーや車の動きを見て減速するなどして衝突を回避できる余地がある。この点が直進車側にも30%の過失を認める理由の一つです。
並走していた車や後方の車が急に入ってきた場合は?
では、右車線を走っていた車が、自車と並走している状態、あるいは自車よりやや後方の位置から突然左へ進路変更し、その車の前部が自車の右後部に衝突した場合はどうでしょうか。
これは、先ほどの典型的な30:70の事故とはかなり状況が違います。
直進車から見れば、相手車は前方ではなく、横または右後方にいます。そのため、進路変更を事前に察知して減速することが困難な場合があります。
インターネット上の法律事務所の解説でも、判例タイムズの30:70は「あらかじめ前方にいる車が進路変更するケース」を想定したものであり、並走状態から真横に進路変更してきた事故については、その基準をそのまま適用すべきではないと説明されています。
実際、並走状態から突然進路変更され、直進車に回避の余地がなかったとして、直進車0%、進路変更車100%と判断された裁判例もあります。
「動いている車同士なら100:0にはならない」は正しくない
交通事故では、「双方の車が動いていたから100:0にはならない」と説明されることがあります。
しかし、これは正確ではありません。
双方が走行中であっても、一方の車に事故を予見・回避する現実的な余地がなければ、その車の過失が0%と認定されることはあります。
進路変更事故でも、
・進路変更車が直進車より前方にいたのか
・並走していたのか
・後方から進路変更してきたのか
・方向指示器をいつ出したのか
・どちらの車のどの部分が衝突したのか
・直進車に減速や回避の時間があったのか
などによって、過失割合は変わります。
例えば、進路変更車が方向指示器を出さなかった場合、判例タイムズの基本割合でも直進車10:進路変更車90へ修正されることがあります。
衝突部位も重要
特に、進路変更車の前部が直進車の右後部に衝突している場合は、事故前の位置関係を考える上で重要です。
進路変更車がもともと直進車より前方にいたのであれば、通常は進路変更車の側面や後部と直進車前部が接触する形になりやすいでしょう。
逆に、進路変更車の前部が直進車の後部に当たっているのであれば、進路変更車が並走または後方位置から直進車の車線へ入り込んだ可能性を考える必要があります。
もちろん、衝突部位だけで過失割合が決まるわけではありませんが、ドラレコ映像や双方の損傷状況と合わせれば、事故態様を判断する重要な資料になります。
まとめ
「進路変更事故だから直進車30:進路変更車70」というのは、あくまで一定の事故態様を前提とした基本割合です。
前方を走る車が進路変更してきた事故と、並走車や後方の車が突然進路変更して直進車の側面・後部に衝突した事故は、同じように扱うべきではありません。
過失割合は、単に「進路変更事故」という名前だけで決めるのではなく、事故直前の双方の位置関係、方向指示器、衝突部位、回避可能性などを具体的に検討する必要があります。

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