在宅自己注射薬の院外処方で処方箋料は算定できる?

骨粗鬆症の治療では、テリパラチドBS、オスタバロ、テリボンオートインジェクターなど、患者さんが自宅で自己注射する薬剤を院外処方することがあります。

当院ではORCAを使用していますが、令和8年6月から、こうした在宅自己注射薬を院外処方した際にF400処方箋料が自動的に算定されるようになりました。

ところが、その後、国保の審査で処方箋料がD査定となりました。

そこで改めて令和8年度診療報酬改定を確認したところ、厚生労働省の「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日)に、在宅自己注射薬を院外処方した場合の処方箋料について明確な記載がありました。

問66では、在宅で患者自身が注射する薬剤について、保険薬局で調剤を受けるため院外処方箋を交付した場合に、F400処方箋料を算定できるかが問われています。

回答は、在宅時医学総合管理料など、投薬の費用が所定点数に含まれている管理料等を算定する場合を除き、F400処方箋料は算定可能、というものです。

ただし、注射器や注射針だけを処方箋によって交付することは認められていません。

この「注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない」という記載は、自己注射する薬剤を院外処方してはいけないという意味ではありません。薬剤を伴わず、注射器や注射針だけを院外処方することができない、という意味です。

したがって、通常の外来診療で在宅自己注射指導管理料を算定し、テリパラチド製剤などの在宅自己注射薬を院外処方する場合には、投薬費用が包括される管理料等を別に算定していなければ、F400処方箋料も算定できることになります。

ORCAで処方箋料が自動算定されるようになったのも、この令和8年度改定に対応したものと考えられます。

今回、実際には国保でD査定を受けましたが、少なくとも厚生労働省の令和8年度疑義解釈を読む限り、上記の条件を満たす在宅自己注射薬の院外処方については、F400処方箋料を算定できることが明確に示されています。

診療報酬は改定によって取扱いが変わることがあります。以前の算定ルールのまま判断せず、査定を受けた場合にも、その時点の通知や疑義解釈を改めて確認することが大切だと思います。

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