先日、ある患者さんを大学病院へ紹介することになり、FAXで予約を取り、受診日も決まりました。
ところがその後、ご家族から紹介先を別の医療機関に変更したいとの連絡があり、改めて紹介状を書くことになりました。
そこで、診療情報提供料について改めて調べてみました。
B009診療情報提供料(Ⅰ)は、
「診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合」
に算定し、さらに、
「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回」
とされています。
つまり、算定要件は紹介先を実際に受診したことではなく、「患者の紹介を行った」ことです。今回のように紹介状を作成し、FAXで予約を取り、受診日まで決まっていた場合、その後患者さんの希望で紹介先を受診しなかったとしても、最初の紹介について診療情報提供料は算定できると考えられます。
また、「患者1人につき月1回」ではなく、「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回」とされています。
したがって、患者さんの希望で紹介先が別の医療機関に変更となり、改めて紹介状を作成した場合には、同じ月、同じ目的であっても、それぞれの紹介について診療情報提供料を算定できると考えられます。
同じ月に同じ目的で2通の紹介状を書くという経験はこれまでありませんでしたので、改めて調べてみて勉強になりました。

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