手術通知の「(4)指に係る同一手術野の範囲」で、これまで(イ)、(ロ)、(ハ)だったところが、令和8年度から a、b、c に変わったとの話を聞きました。
ところが調べてみると、令和4年の青本(『医科点数表の解釈』社会保険研究所)でも、すでに a、b、c となっています。
単なる誤植なのか、何らかの編集上の理由があるのかは分かりませんでした。
一方、厚生労働省の令和8年度の原資料を確認すると、a、b、cではなく、従来どおり(イ)、(ロ)、(ハ)です。
また、令和8年度からK046骨折観血的手術が細分化され、
10 中手骨骨折観血的手術
11 手指骨骨折観血的手術
13 中足骨骨折観血的手術
14 足趾骨骨折観血的手術
と、それぞれ別項目になりました。
これにより、少なくともK046の手術料では、中手骨と手指骨、中足骨と足趾骨が明確に区別されることになりました。
ただし、「指に係る同一手術野の範囲」については、令和8年度の通知でも(イ)および(ハ)に「中手部・中足部若しくは中手骨・中足骨を含む」と明記されています。
したがって、「中手骨や中足骨は指(趾)に含まれない」と単純に整理できるわけではなく、K046の手術料の区分と、同一手術野についての「指」の範囲は分けて考える必要がありそうです。
それにしても、厚生労働省の原資料では(イ)、(ロ)、(ハ)なのに、青本ではなぜ a、b、c になっているのでしょうか。
経緯をご存じの先生がおられましたら、教えていただければと思います。

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