交通事故というと、相手のいる事故を思い浮かべますが、電柱や塀に衝突した、道路から転落した、自宅敷地内で車をぶつけた、といった「自爆事故」「単独事故」もあります。
このような事故で患者さんが受診した場合、
「警察用の診断書は必要ですか」
と聞かれることがあります。
結論からいえば、警察用診断書が必要かどうかは、事故が起きた場所、負傷者の有無、警察への届出の有無、保険の利用などによって変わります。
公道上の自爆事故なら警察への報告が必要
道路交通法第72条では、交通事故があった場合、運転者は停止し、負傷者を救護し、警察に事故の日時・場所、死傷者、損壊状況などを報告しなければならないとされています。相手車両がいない単独事故でも、道路交通法上の「道路」で起きた事故であれば、この報告義務の対象になります。
したがって、公道で電柱に衝突して運転者自身が負傷した場合も、
「自爆事故だから警察に届けなくてよい」
とはなりません。
自宅敷地内なら道路交通法が適用されないことがある
道路交通法上の「道路」には、公道だけでなく「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれます。
そのため、私有地でも、不特定多数の人や車が自由に出入りする駐車場や通路などは、道路交通法上の道路として扱われることがあります。
一方、完全に閉鎖された個人宅の庭や車庫など、一般交通の用に供されていない場所であれば、通常は道路交通法上の道路には当たりません。
つまり、
「私有地だから道路交通法は関係ない」
のではなく、
「一般交通の用に供されているか」
がポイントになります。
「みなし道路」という言い方には注意
一般には、不特定多数の人や車が自由に出入りできる私有地を「みなし道路」と呼ぶことがありますが、道路交通法そのものに「みなし道路」という正式な用語があるわけではありません。
法律上は、
「一般交通の用に供するその他の場所」
に該当するかどうかで判断されます。
たとえば、商業施設の駐車場、病院の駐車場、通り抜けできる私道などは、状況によって道路交通法上の道路と評価されることがあります。
完全な自宅敷地内で自分だけがケガをした場合
完全な自宅敷地内で、一般交通の用に供されておらず、
・運転者本人しかケガをしていない
・他人の身体や財物に損害を与えていない
・警察への事故届を必要とする保険請求等も行わない
という場合には、通常、警察用診断書を作成する必要性は高くありません。
医療機関としては、患者さんから警察用診断書の依頼がなければ、あえて作成する必要はないでしょう。
ただし、人身傷害保険などを利用する場合には、保険会社が交通事故証明書などを求めることがあります。警察への事故届がなければ交通事故証明書が発行されないため、保険請求上不都合が生じる可能性があります。
したがって、
「自宅敷地内だから絶対に警察への届出も診断書も不要」
と一律に考えるのではなく、利用する保険の条件も確認する必要があります。
同乗者がケガをした場合は別に考える
自宅敷地内の事故でも、同乗者など第三者が負傷した場合は事情が違います。
完全な私有地で道路交通法第72条の報告義務が直接適用されない場合であっても、負傷者がいる事故ですから、警察に連絡して事故状況を記録してもらうことは合理的です。
とくに後日、事故状況や責任関係、保険請求をめぐって争いになる可能性がある場合には、早期に警察へ相談しておく方が安全でしょう。
ここは、
「法律上必ず道路交通法の報告義務がある」
という意味ではなく、
「第三者が負傷している以上、警察への連絡を勧める実務的理由が大きい」
という位置づけです。
医師は警察用診断書を積極的に勧めるべきか
医師の基本的な立場は、
「患者さんから求められれば、医学的事実に基づいて診断書を発行する」
でよいと思います。
ただし、相手のいる交通事故で患者さんが負傷しているにもかかわらず、
「物損事故のままでよいです」
と言っている場合には、私は警察用診断書の意味を説明してもよいと思います。
なぜなら、後になって事故状況について争いが生じることがあるからです。
物損事故のままだと何が問題になるのか
人身事故として扱われれば、警察が事故状況について詳しい捜査・記録を行うことがあります。
一方、物損事故として処理された場合には、人身事故と同じ形での実況見分が行われないことがあります。
その後、相手方が、
「信号は青だった」
「相手が突然飛び出した」
「こちらには過失がなかった」
などと事故直後とは異なる説明を始めた場合、事故状況を示す客観的資料が乏しくなる可能性があります。
そのため、実際に負傷しているのであれば、
「警察用診断書を提出して人身事故として届けるかどうか」
について、患者さんに一度考えてもらう意味はあります。
ただし、医師が人身事故への切替えを強制するものではありません。最終的に警察へ診断書を提出するかどうかは患者さんが判断することになります。
自爆事故でも警察用診断書が必要な場合がある
「自爆事故=診断書不要」ではありません。
たとえば、公道上の単独事故で運転者が負傷した場合には、警察に人身事故として届けるため診断書を求められることがあります。
また、人身傷害保険などを利用する際に、事故の発生や受傷状況を証明するため、警察への届出や交通事故証明書が重要になる場合があります。
したがって、自爆事故で診断書が必要かどうかは、
事故場所
道路交通法上の道路かどうか
本人以外の負傷者の有無
警察への届出状況
利用する自動車保険
などを確認して判断する必要があります。
まとめ
自爆事故だからといって、警察への届出や警察用診断書が必ず不要になるわけではありません。
公道など道路交通法上の道路で起きた単独事故であれば、相手がいなくても事故の報告義務があります。
一方、一般交通の用に供されていない完全な自宅敷地内で、運転者本人しかケガをしておらず、保険請求等でも事故証明を必要としない場合には、警察用診断書を作成する必要性は通常低いでしょう。
医療機関としては、診断書を求められれば医学的事実に基づいて発行するのが基本です。
ただし、相手のいる事故で実際に負傷しているにもかかわらず物損事故のままにしようとしている患者さんには、後日事故状況をめぐる争いが生じる可能性もあるため、警察用診断書の意味を説明しておくことには意義があると思います。

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