トリガーポイント注射とノイロトロピン

トリガーポイント注射でのネオビタカインへのノイロトロピン混注を認めない考えがあると聞きました。根拠は、どうもノイロトロピンにトリガーポイント注射の適応がないから?ということのようです。確かにL104トリガーポイント注射は、「圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技」とされています。また、ノイロトロピン注射液3.6単位の用法は静脈内、筋肉内または皮下への注射であり、「トリガーポイント注射」という用法が添付文書に記載されているわけではありません。

一方、支払基金の統一事例では、局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤と合成副腎皮質ホルモン剤を混合してトリガーポイント注射を行うことは、原則として認められています。しかし、ノイロトロピンについて同様に認めるという記載は見当たりません。したがって、ネオビタカインにノイロトロピンを混注した場合に、ノイロトロピンの薬剤料までL104で認めるかどうかについては、議論の余地があるのだと思います。

ただ、ここで別の問題があります。実際にはネオビタカインとノイロトロピンを同じ注射器に混ぜ、それを圧痛点にトリガーポイント注射しているにもかかわらず、レセプト上ではノイロトロピンを「筋注」として請求する例があるようです。ノイロトロピンが筋注可能な薬剤であることと、実際にはトリガーポイントに混注したノイロトロピンを筋注として請求できることとは、全く別の話ではないでしょうか。

ノイロトロピンを別に殿部などへ筋注したのであれば筋注としての請求でよいでしょう。しかし、ネオビタカインと混注して圧痛点へ注射したのであれば、実際に行ったのはトリガーポイント注射です。それをノイロトロピンだけ筋注として請求するのは、実際の投与方法とレセプト上の投与方法が一致しないことになります。混注したノイロトロピンをL104の薬剤として認めるか否かとは別に、この請求方法の方がむしろ問題ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

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