期限切れの処方箋は再発行?再診後の新たな処方との違い

多発肋骨骨折で労災治療中の患者さんに、湿布かぶれのため5日前にステロイド外用薬を院外処方しました。ところが薬局へ行くのを忘れ、昨日持参したところ「処方箋の期限切れ」と言われ、当院を再受診しました。

院外処方箋の使用期間は、原則として交付日を含めて4日以内です。単に期限切れになった同じ処方箋を出し直すだけであれば、保険診療として新たに処方箋料を算定するのではなく、患者都合による再発行として扱うのが一般的です。

一方、今回のように5日目に実際に皮膚を診察し、発赤や掻痒が残っていて、現在も治療が必要と判断して改めてステロイド外用薬を処方した場合は、単なる再発行ではなく、その日の診療に基づく新たな処方と考えられます。

今回の湿布かぶれは、労災の肋骨骨折治療に使用した湿布によるものです。労災傷病の治療に伴って生じた皮膚炎であり、再診時に皮疹を確認して治療継続が必要と判断したのであれば、労災として再診料・処方箋料を算定する考え方でよいと思います。

結局、「期限切れだから処方箋を出し直した」のか、「改めて診察し、その時点の病状に対して新たに処方した」のか、という違いだと思います。

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