後遺障害認定は半年が基本では?

交通事故や労災事故の患者さんを診療していると、「症状固定はいつにするのか」という問題にしばしば直面します。

特に頚部挫傷、いわゆるむち打ち症では、受傷後3~4か月で症状がほとんど変わらなくなり、医師が「これ以上治療を続けても大きな改善は期待できない」と判断することがあります。

では、その時点で症状固定として後遺障害の申請をすれば、後遺障害として認定されるのでしょうか。

私は以前から、「後遺障害の認定には、実務上は半年程度の経過が一つの目安になっているのではないか」と感じていました。

労災保険における「治ゆ(症状固定)」とは、完全に元の状態に戻ったことを意味するわけではありません。

症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、それ以上の改善が期待できなくなった状態を「治ゆ」、すなわち症状固定としています。

したがって、制度上は「受傷後6か月経過しなければ症状固定にしてはいけない」という決まりではありません。

しかし、労災の障害等級認定基準を読むと、「6か月」という期間がまったく無関係というわけでもありません。

認定基準では、治療効果が期待できなくなっても、症状が固定するまでにかなりの期間を要すると考えられる場合には、「医学上妥当と認められる期間を待って」障害の程度を評価するとされています。

さらに、味覚障害については、時間の経過とともに回復することが多いため、「原則として療養を終了してから6か月を経過したのち」に等級を認定すると明記されています。

つまり、障害の種類によっては、医師が治療終了と判断した時点ですぐに障害等級を決めるのではなく、その後の自然回復の可能性を考慮して一定期間待つという考え方が、労災の認定基準そのものにあります。

そこで疑問になるのが、頚部挫傷です。

たとえば受傷後4か月で症状がほとんど変化しなくなり、主治医が症状固定と判断したとします。

それでも労災の障害認定では、「まだ受傷後4か月であり、今後さらに改善する可能性がある」と判断されることがあるのでしょうか。

もしそうであれば、明文化された一律の「6か月ルール」は存在しなくても、頚部挫傷などの後遺障害については、実務上、受傷後半年程度の経過が一つの目安になっている可能性があります。

一方で、骨折後の明らかな変形や切断など、時間を待っても変化しない障害まで半年待つ必要があるとは考えにくく、後遺障害の種類によって認定時期が異なるのは当然です。

したがって、

「後遺障害は6か月経たなければ認定されない」

と一律に考えるのは正確ではありません。

しかし、

「後遺障害認定と6か月という期間にはまったく関係がない」

とも言い切れないように思います。

特に頚部挫傷のように、時間の経過によって症状が改善する可能性のある傷病では、症状固定と判断した時期と、後遺障害として評価するのに適切な時期とは、必ずしも同じではないのかもしれません。

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