両側顎関節脱臼

意外に知られていませんが、両側の顎関節脱臼では、顎関節脱臼非観血的整復術を左右それぞれについて算定できます。

令和8年度の診療報酬では、

K430 顎関節脱臼非観血的整復術 800点

です。

したがって、両側顎関節脱臼を非観血的に整復した場合は、

800点 × 2 = 1,600点

で算定できます。

旧点数では410点でしたので、以前は両側で820点でしたが、令和8年度改定後は1,600点となっています。

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